シリーズ「こんなことで委員会⁈」
第1回テーマ
『今、人権が侵されている ~信教の自由は守られているのか?』
第二次世界大戦後まもなく、1948年12月10日、国連総会で、世界人権宣言が採択されました。
世界人権宣言は30条から成り、人身の自由、思想、良心、宗教、表現などの精神的自由、健康で幸せな生活を送る権利、教育を受ける権利、絵や文学や音楽を楽しむ権利などが列挙されています。また、自由と権利を他の人の自由と権利をこわすために使ってはいけない、ということも書かれています。
今年は宣言採択75周年にあたり、世界各地でさまざまな形で祝賀されています。
この度の UPF大阪 平和シンポジウム も、同様の趣旨も兼ね、開催された模様です。
今日から「第75回人権週間」、様々な人権問題を他人事ではなく、我が事として取り組んでいきたいものです。
スピーチ①信教の自由とは何か/弁護士 徳永信一氏
◉世界人権宣言
第二条
- すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
◉自由権規約
第18条1
すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
第20条2
差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。
第25条
すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
(a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。
第26条
すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。